大判例

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静岡地方裁判所 昭和63年(わ)616号 判決

判決主文

被告人を懲役二年及び罰金五〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができない時は、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、静岡県三島市中田町一二番三号に居住し、有限会社小島商店の代表取締役としてその経営に携わる傍ら、自ら株式の売買を行うなどして多額の所得を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、株式売買益を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一 昭和六〇年分の実際の総所得金額が六二六一万九三一八円で、これに対する所得税額が二九〇八万一七〇〇円であるのに、昭和六一年三月一五日、同県三島市文教町一丁目四番三三号所在の所轄三島税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一一〇八万二四〇六円で、これに対する所得税額はすでに源泉徴収された税額を控除すると一六万四七四七円の還付を受けることとなる旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額二九二四万六四〇〇円を免れ

第二 昭和六一年分の実際の総所得金額が二億八一一万六四三八円で、これに対する所得税額が一億三〇四一万三五〇〇円であるのに、昭和六二年三月二日、前記三島税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一一三二万二七五三円で、これに対する所得税額が一九万九〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額一億三〇二二万二六〇〇円を免れ

第三 昭和六二年分の実際の総所得金額が一億三二三一万三三三〇円で、これに対する所得税額が六九二四万四〇〇〇円であるのに、昭和六三年三月一〇日、前記三島税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二四五七万五〇四六円で、これに対する所得税額が六三五万九九〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額六二八八万四一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 立石健二)

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